控除対象外消費税の別表記載要否
法人を経営しております。税抜経理です。
控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?
税理士の回答
控除対象外消費税等を費用処理した場合には、おっしゃるとおり、別表5(2)の「損金算入のもの」の、当期発生税額と損金経理額のところに記載することになるものと思われます。
控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?
してもしないでも同じです。
よろしくお願いいたします。
別表五(二)の「その他 損金算入のもの」の欄は、すべて記載されていなくても特に税務署の方から指摘されることはありませんが、確認のため、記載しておく意味はあると考えます。
結論から申し上げますと、記入(記載)が必要です。
税抜経理を採用している場合、通常の消費税(仮払消費税と仮受消費税の相殺処理)は損益に影響しないため別表五(二)には記載しません。
しかし、発生した「控除対象外消費税等」を費用(損金)処理した場合は、「損金に算入される租税公課」として実質的に計上されているため、別表五(二)への記載対象となります。
具体的な記入方法(別表五(二))
・記載するエリア: 「損金算入のもの」(「その他」の区分など)の行
・税目: 「消費税」または「控除対象外消費税」
・記入欄・金額:
「②当期発生税額」:損金経理(費用処理)した控除対象外消費税の金額「⑤損金経理による納付」:同上の金額
※未払分ではなく、当期に損金経理した発生額をそのまま記入してください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
正解→ 記載します。
別表五(二)の「その他」欄には、法人税・地方法人税・道府県民税・事業税・特別法人事業税・市町村民税を除く「租税公課」を支払った場合に記載することになっています。
また、損金算入のもの・損金不算入のもの、それぞれに区別して記載します。
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補足)
しかし、税理士変更による新規のお客様の過去の申告書を確認すると、別表五(二)の「その他」の「損金算入のもの」欄に限っては、空白のケース、主たるもののみ抜粋記載ケースが散見されます。
そのため、課税実務上は、所得に影響を及ばさないことから、税務署において重視されていない・スルーされている等の状況が想像・推認されます。
追記できる用の空欄も2行しか設けられていない点からも、上記の想像・推認は当たらずとも遠からずな感が個人的にはあります。◯◯等や◯◯他のような記載になりがちです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月09日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







