過年度社会保険料の計上漏れ訂正と別表四・五(一)の処理
青色申告の小規模法人です。過年度の社会保険料計上漏れに伴う訂正額51,884円について、当期の別表四で加算が必要か、必要なら「留保/社外流出」のどちらか、別表五(一)にどう記載するかを教えていただけますとありがたく存じます。
【経緯】
過去の帳簿を遡った確認では、2018年の会社負担保険料1か月分45,525円の費用・未払計上漏れを起点に、その後の納付が後続月の計上分を取り崩す状態が続いていたと整理しています。納付自体の漏れではありません。
当期の法定福利費には当期12か月分を計上済みです。当期末の会社負担の未払保険料は通知書等と照合して62,976円ですが、訂正前の帳簿残高は11,092円でした。
差額51,884円について、当期末に次の訂正を行っています。
前期損益修正損51,884円/未払費用51,884円
これは当期の新たな保険料の追加計上ではありません。ただし、起点の45,525円と現在の差額51,884円は異なり、差額全額が2018年の費用だと確定したわけではありません。
この差額について過年度に更正の請求等で損金認容を受けた事実は把握しておらず、直前期の別表五(一)にも対応する調整残高はありません。
【質問】
1.当期分の費用ではないため、前期損益修正損51,884円を当期の別表四で加算する方向で考えています。この考え方は妥当でしょうか。
2.加算する場合、「留保」と「社外流出(その他)」のどちらに区分すべきでしょうか。判断に必要な前提も教えてください。
3.「留保」の場合、直前期の別表五(一)に対応残高がない状態から、当期の期首・増減・期末をどのように記載するのでしょうか。「社外流出」の場合は、この訂正について別表五(一)に新たな調整残高を作らない理解でよいでしょうか。
仕訳や申告上の前提に誤りがあれば、その点もご指摘ください。可能な範囲で、根拠と別表の記載例を教えていただけると助かります。判断に年度別内訳などの追加情報が必要な場合は、必要な事項をご教示ください。
税理士の回答
あまり難しく考えないで、今期に会計処理するのなら、別表の問題は起こりません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
恐れ入ります。一つだけご確認させてください。
今回の51,884円は当期に前期損益修正損として計上したまま、税務上も当期の損金として扱い、別表四・別表五(一)の調整は不要という理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2026年09月20日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







