社長の短期貸付金について決算時と今後の対策
合同会社で代表者1人の会社です。青色申告で昨年度まで赤字欠損申告でした。
欠損分は個人の資産を短期借入金として計上し、役員報酬を低くして税金対策していましたが、今年から黒字決済となり、役員報酬が低いため、短期貸付金となりますが、今後は役員報酬を増やし短期貸付金を毎月返済という形にしたらよいか、人を雇うなど何か方法はありますか?
8月に決算予定です。
税理士の回答

社長個人への貸付金は、社長個人のお金から返済していただく必要がりますので、
役員報酬を増額するなどして、社長個人から返済してもらって下さい。
よろしくお願いいたします。
やはり役員報酬を増額するなり、経理上返済という形を取るということですね。よく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月10日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。