一般社団の理事の報酬
営利型の一般社団法人の運営に携わっています。
理事に(毎月、継続的ではなく、)一度きりの報酬を支払いました。
一般社団法人の法人税の計算上、このような報酬は損金として計上はできないものなのでしょうか。
税理士の回答

営利型の一般社団法人で、理事に対する一度きりの報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与等の役員給与の損金算入の要件を満たさないと考えらるので、法人税の計算上、役員給与として損金の額に算入することはできないものと思われます。
かしこまりました。
アドバイスありがとうございます。
本投稿は、2020年11月18日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。