期首に本店移転した場合の法人税割
期首に本店を移転したときの税金の支払い先について。
期首が4月1日の法人です。
A市に21年4月1日〜22年3月31日までおりました。
そして、22年4月1日からB市へ本店移転しました。
この場合は法人税割は全額A市に支払い、B市には支払わないのでしょうか
会計ソフト上ではB市にも振り分けられていたのですが、期中は全てA市でしたので、
合っているのか疑問になり質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合は法人税割は全額A市に支払い、B市には支払わないのでしょうか
その理解でよいです。
本投稿は、2022年06月03日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。