インボイス、適格請求書に関して質問です。
仕入れた商品を専門の買取店に売って利益を得るビジネスですが、買取依頼する際に適格請求書ではなく、各買取店独自の買取申込書に事業者番号や商品名、金額を記載して提出するスタイルでして、なぜかわかりませんが適格請求書は不要とのことです。
買取申込書を適格請求書の代わりとするなら、要件を満たすために税率と消費税も記載する必要があると思いますが、買取申込書には税率、消費税の記載項目はありません。
インボイスのルールとして適格請求書を保存する義務があるかと思いますが、上記の場合、買取店に適格請求書は発行しませんが、自分自身の保存用に買取申込書とは別に事業所番号、税率、消費税を記載した適格請求書を作成し保存すれば良いでしょうか?
もしくは、買取申込書の写しを保存すれば問題ないでしょうか?
税理士の回答

相手がインボイス不要ということでしたら、買取申込書の写しを保存すれば問題ないのではないでしょうか。
本投稿は、2024年08月19日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。