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今年開業で2割特例について

今年に開業し、インボイスを登録した個人事業主なのですが、この場合インボイスの2割特例は適応できるのでしょうか?

税理士の回答

2024年中に開業し、インボイスを登録した個人事業主は、インボイス制度の2割特例を適用することができます。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった方が対象です。2024年中に開業した個人事業主は、開業時点で免税事業者であり、インボイス登録によって課税事業者となるため、この条件を満たします。
2割特例の適用期間は、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間です。2024年中に開業した個人事業主は、この期間内に開業しインボイス登録を行うため、適用期間内に該当します。
個人事業主の場合、令和5年分(2023年10月から12月分)の申告から令和8年分(2026年)の申告までの計4回の申告が適用対象範囲となります。2024年中に開業した場合、2024年分から2026年分までの申告で2割特例を適用できます。
2割特例の適用には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることが条件です。新規開業の場合、開業年とその翌年は基準期間がないため、原則として免税事業者となり、この条件も満たします。
2割特例の適用に当たっては、事前の届出は不要です。消費税の申告時に、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けられます。
2割特例を適用すると、消費税の納税額を「預かり消費税-預かり消費税×80%」で計算できるため、納税額が預かり消費税の2割程度に抑えられます。

本投稿は、2024年09月04日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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