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消費税の区分を教えて下さい‼ 国外?輸出免税

いつもおせわになります。
消費税の区分を教えてほしいです。
私は、法人で海外だけにある会社の営業代行を日本で行っております。
この海外だけにある会社と業務委託を結んで、お金をもらっています。

消費税は役務の提供ですので、役務の提供が行われた場所で国内判定。
非居住者に対する役務の提供だと思いますが、免税かどうか。
不課税か免税かよろしくお願いします。 
情報がたりなかったら、かきますので、おしえてください。
先生よろしくお願いします。

税理士の回答

質問者様の営業代行業務が日本国内で完結しており、日本国内の便益が直接となる場合は消費税が課される可能性がありますが、一般的には国外での活動に資する役務提供であるため輸出免税が適用されることが多いと考えられます。

ありがとうございます。
不課税の可能性はありませんか?国内取引の判定もわかりません。
よろしくおねがいします。

質問に対する結論として、非居住者に対する役務の提供が不課税となる可能性は低いと考えられます。理由は、非居住者への役務提供が国内取引として消費税の対象外である不課税取引に該当するためには、消費税法に規定された要件を満たす必要があるからです。

国内取引の判定は、役務提供の実際の場所に依存します。役務の提供が日本国内で行われた場合、それは国内取引とされ、一般的に消費税の課税対象となります。参考文献から得た情報では、非居住者に対する役務の提供は、一般的に「輸出免税」の対象として消費税が免除されることが多く、これは非居住者への提供が国際的なサービスとして見なされ、最終的な便益が日本国外に存在することを前提としています。

ありがとうございます、先生。
先生でしたらこの取引は輸出免税とされますか?

また、輸出免税は証拠書類がいるとありますが、役務の提供の場合は契約書くらいしかありませんが、それでもいいと考えられますか?
お時間ありましたらおしえてほしいです 。

かは、サービスの最終的な受益地が日本国外であることが明確である場合に限り輸出免税の適用が受けられます。また、その場合、契約書は基本的な証拠書類として受け入れられますが、内容が契約に基づいていることを証明する他の書類も考慮するとよいでしょう。

本投稿は、2024年09月15日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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