個人事業主開業年、インボイス
小売業で、インボイスが必要ないのにとってしまい、6年1月より適格登録されています
6年は事業開始年であり、設備投資がかかり、本則課税で消費税が戻ってくるかもしれません
設立時にインボイスだけとり、簡易課税届けは出していません
こんな状況なら、還付申告できますか?
それから、二年間は課税事業者になるようですが、インボイスはとりやめたいのですが、6年中に取りやめ届けをだしても、二年間は課税事業者になり、6年分について、還付受けられますか?
税理士の回答
本投稿は、2024年09月25日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。