インボイスにおける税額控除について
卸・小売店を経営している、個人事業主です。(インボイス登録済・一般課税選択)
取引先がインボイス登録事業者なのですが、
請求書や領収書にインボイス番号が記載されていません。
これらに必要記載事項の漏れがあった場合、
当方では仕入控除はできないのでしょうか?
請求書や領収書には、登録番号の記載はありませんが、
インボイス制度が開始となった際に相手先から番を教えてもらい把握しています。
番号を把握しているだけでは、仕入控除は不可能でしょうか?
税理士の回答

インボイス制度が開始となった際に相手先から番を教えてもらい把握しています。
適格課税事業者かどうかを
下記サイトで、確認ください。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
そのうえで、相手の納品書請求書に、確認した年月日と番号を記載ください。
取引先がインボイス登録事業者なのですが、・・・確認したことを記載。
請求書や領収書にインボイス番号が記載されていません。・・・鉛筆で追加記載してください。
これらに必要記載事項の漏れがあった場合、・・・上記をすることで、できます。
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
上記サイトで確認後、追加記載可能とのこと、
また、これにより、控除可能になるということも承知しました。
大変参考になるご意見、感謝いたします。
本投稿は、2024年10月22日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。