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インボイス2割特例について

来年(2025年)から消費税の課税事業者になるのですが(2023年の売上が1000万円超)、2025年の売上に対してインボイスの2割特例は適用できますか。

税理士の回答

インボイス制度における「2割特例」は、免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者となった場合に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。

しかし、2023年の売上が1,000万円を超えている場合、2025年には基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円を超えるため、免税事業者ではなく課税事業者となります。そのため、2割特例の適用対象外となります。

したがって、2025年の売上に対して2割特例を適用することはできません。

本投稿は、2024年11月11日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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