適格請求書発行事業者未登録先との支払いについて
支払い先が適格請求書発行未登録事業者で課税事業者のようです。
おそらく設立1年目で免税事業者など何らかのメリットがあるのだと推測していますが弊社としては消費税計上も出来ずモヤモヤしております。購入商品は固定資産になるかと思うので消費税分が損しているように思い何とかならないかなと思ったりします。。
そこからしか買えず欲しい商品であれば止む無しということになりますでしょうか、、
税理士の回答

支払い先が適格請求書発行未登録事業者
⇒ この場合、経過措置により課税仕入として80%が控除の対象となります。
なお、御社が「税抜経理」を採用している場合は、仕入税額控除の対象となる消費税額相当額を除いた額を「固定資産」として計上することになります。
例えば
22万円の固定資産の購入
課税仕入れの対象となる「消費税額」は16,000円
仕訳
○○(固定資産) 204,000 / 現預金 220,000
仮払消費税等 16,000 /
インボイス導入に関する、消費税の仕入税額控除について、国税庁HPから参考箇所を添付します
消費税改正Q&A 問130
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/130.pdf
経過措置に係る免税事業者からの固定資産の質疑応答
この質疑では、10%部分を仮払消費税等に計上していますが、回答(説明文)の「本事例では法人の会計上、120万円を仮払消費税等の額としていますが・・・」の後に「税務上は仮払消費税等の額は96万円となりますので・・・」と説明しています。
※減価償却費の計算の訂正と、「控除外消費税額」についての説明がされています。
そのため、このような免税事業者から固定資産を購入した時には「税務上」の仕訳で仮払消費税等の額を計算・計上して、最初から固定資産の取得価格を会計上も税務上も一致させた方が良いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/09.htm
>そこからしか買えず欲しい商品であれば止む無しということになりますでしょうか
⇒ 替えの取引先がない場合であれば「やむなし」ととらえるしかないと考えます。
本投稿は、2025年02月05日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。