家事按分している家賃のインボイス対応について
個人事業主として自宅(賃貸)の一部を事務所として使用しています。
家賃のインボイス対応についてお伺いしたいです。
ある税理士事務所の方が既存の契約をインボイス対応するには登録番号、適用税率、消費税額等の情報を追加でメールを送ってもらうようにと文章をあげていらっしゃったのでそのように不動産の方に依頼したのですが家賃は非課税のためインボイス番号等はありませんとの回答をいただいてしまいました。
そうなると家賃は適格請求書がないため8割のみ計上するようにみなさんしてらっしゃるんでしょうか?15万円の家賃の内5万円を今まで計上していたとしたら4万円にするという認識で合っていますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

まず、自宅として賃借しているのであれば、契約書に住居用と記載がありますでしょうか。
住居用と記載がある場合には、そもそも消費税の課税取引には該当せずに非課税取引に該当します。この場合、家賃には消費税は含まれていません。
そのため、以下のように仕訳計上することになります。
地代家賃 50,000円/普通預金 50,000円
(非課税仕入) /(対象外)
かっこ内が消費税区分になります。
適格請求書か否かの話は取引が課税取引である場合に発生します。
例えば、事業用の事務所を借りている場合には家賃の支払いは課税取引に該当します。この場合に、税込165,000円(消費税10%の15,000円)を支払っているものとします。貸主がインボイス登録業者であれば、15,000円分を仕入税額控除できますが、インボイス登録業者でない場合には、15,000円の80%しか仕入税額控除できません。(現在は経過措置期間中であり80%分控除できます。)
そのため、今まで5万円で計上していたものを4万円にするという考え方は間違っているかと思います。
本投稿は、2025年03月28日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。