国外の通信サービス(主にツール)の消費税有無の判断
似たような質問は確認したのですが、確信が持てないため、質問を投稿します。
海外の企業が提供するデザインツールを、月額支払いのサブスクリプションで利用し始めました。
請求書など控えはありますが、(当然なのかもしれませんが)$表記で消費税の詳細はありません。
↓相談したいこと
1.
インボイス制度が始まってから、海外との取引の場合は、利用者が日本国内にいれば課税対象になると認識しているのですが、間違いないでしょうか?
2.
海外通貨ベースでの支払いの場合、日本の消費税率(今回の場合10%)は含んだものと考えて帳簿の処理をすべきでしょうか?
帳簿と通帳の数字は合わせるべきと考えているので、その認識だと「消費税込み」価格での処理になると思うのですが、どうなんでしょうか。。
3.
日本のように、法人番号というものは持ち合わせていない企業のようなのですが、
この場合でも適格事業者として処理して問題ないのでしょうか?
法人番号に変わる何かが必要なのでしょうか?(サービス提供側の企業に問い合わせて、向こうの国の法人番号に当たるものを開示いただくべきでしょうか?)
お手数おかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

本件のように、電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と呼びます。
1.インボイス制度が始まるよりも8年ほど前に改正があり、
電気通信利用役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引判定が、「サービス提供者の所在地」から「利用者の住所等」に改正されました。
2.結論から申し上げると、貴社の課税売上割合が95%以上かつ、国外事業者がインボイス登録していない事業者であれば、深く考えずに消費税不課税で処理して問題ないです。
電気通信利用役務の提供については、事業者向け(サービスの性質等から利用者が事業者に限られるもの)と消費者向け(事業者向け以外)で取り扱いが異なります。
(詳しくは、下記のURLをご参照)
処理の考え方・流れを記載しますと、
・事業者向け電気通信利用役務の提供の場合
リバースチャージ方式を採用され、仮払消費税と仮受消費税が両建てされます。
サービス料が10,000の場合
サービス料 10,000 / 未払金 10,000
仮払消費税 1,000 / 仮受消費税 1,000
(本来、国外事業者が立てるべき仮受消費税を仕入側で立てる形となります。)
ただし、課税売上割合が95%以上の場合は、当面の間、消費税は認識しなくてよいことされ、結果
サービス料 10,000 / 未払金 10,000
と、不課税取引として処理します。
・消費者向け電気通信利用役務の提供の場合
インボイス制度下では、当該国外事業者が、適格請求書発行事業者として国税庁に登録されている場合のみ、仕入税額控除が可能です。
請求書にインボイス登録番号(Tから始まる13桁の数字)がなければ、インボイス登録をしていない事業者かと思いますので、
その場合は、不課税取引となります。
3.事業者向けの場合は相手が適格請求書発行事業者か否かで処理は変わりませんが、消費者向けの場合は処理が変わりますので、適格請求書発行事業者以外の事業者から受けたサービスを適格請求書発行事業者から受けたサービスとして処理することはできません。
◆ご参考
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
お返事が遅くなり失礼いたしました。
この度はご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年05月18日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。