立替金精算書について
適格請求書写しに立替金精算書を添付する場合、立替金精算書にも適格事業者登録番号や消費税額や消費税率等を記載しなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答

適格請求書写しに立替金精算書を添付する場合、立替金精算書にも適格事業者登録番号
は必要はない。
や消費税額や消費税率等を記載しなくてはいけないのでしょうか?
記載しないと、相手側が経理できない。

増井誠剛
立替金精算書そのものには、必ずしも適格請求書としての要件(登録番号・税率・税額など)を満たす必要はありません。ただし、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の写しを添付し、その内容が確認できることが前提となります。したがって、精算書には「誰から・何を・いくらで・何税率か」を明記し、対応する請求書とひも付けできる記載をしておくことが望ましいです。形式だけでなく、税務調査時の説明可能性が大切です。
御礼遅くなりすみません。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月01日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。