インボイス
インボイス未登録の個人事業主です。制度が開始されてから取引先から消費税2割引いた額で請求書作成してくださいとの事でその期限が来年2026年9月までです。その後は消費税はどのようにすれば良いのでしょうか。
税理士の回答
現在、税抜100円のものを108円(=100円+10円×0.8)で記載している前提で回答します。
免税事業者の請求書については、国税庁から記載金額に関する明確な指定はありません。
そのため、消費税額を区分せず、対価の額のみを記載する方法で差し支えないと考えます。
上記の100円税抜きの場合
2026年10月1日~2029年9月30日は 105円、
2029年10月1日以降は 100円 で記載すればよいと思われます。
上田誠
2026年10月以降(=インボイス制度の経過措置終了後)は、
あなたがインボイス未登録のままであれば、取引先はあなたに支払う報酬から消費税を支払ってくれなくなるのが基本です。
したがって、
• インボイス登録をして「課税事業者」として消費税を受け取って納税するか、
• 登録をせず「免税事業者」として消費税を受け取らない請求(消費税込ではなく税込同額で据え置きなど)をするか、
いずれかの対応が必要になります。
ありがとうございます。確か経過措置が後2年5割あったかと思うのですが、それ以降は税抜き価格で請求すれば良いのですね。
本投稿は、2025年11月03日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







