クレジット売上票は領収書になる?
レシートの定義が分かりません。
コンビニでクレジット売上票にT番号が記してあるものはいかがでしょうか。ぱっと見、レシートっぽいです(商品名や金額などあり)が、領収書とは書いてありません。
税務署に聞いたところ、T番号が書いてあれば有効。ただし、金額によるそうで、問い合わせをする場合もあるとのことです。
本当でしょうか。
税理士の回答
柴田博壽
領収証があればそれに越したことはありませんね。
消費税においては、消費税が課税済みか否か、また何%であるか明確に分かりませんので領収証が必須となっています。
所得税、法人税においては、領収証が無いことを理由に必要経費として認められないということはありません。
しかし、領収証が存在していても、いつ、何処に、何のために、どのように、いくら支払ったかが証明されない場合は、領収証があっても必要経費とは認められない場合も生じます。
勿論領収証があれば、有力な証明の一つとなり得ます。
ありがとうございます。
税額なども記載があり、インボイスの要件は満たしていますが、タイトルはクレジット売上票となっています。
柴田博壽
クレジット売上表のみでは不十分ですね。これだけでは使用できません。
これは、クレジット払いのときまで覚えておいて下さいという書類です。
この他に例えば、飲食店名、支払の目的や消費税額、利用人数なども記載した領収証と合わせて2枚もらえる筈です。
もし、その時は2枚存在していて領収証は散逸したとも考えられます。
最初から1枚しか貰っていない記憶であれば、お店に確認することも必要かと思います。
交付済みというのでしたら、下記の事項をメモして残す必要があります。
①利用した店舗(会社名、インボイス番号=国税庁HPで分かります)
②何のための支払いか(品名又は食品メニュー、消費税8%、10%の別)
③クレジット会社名
④翌月以降のクレッジット会社の利用明細を保存する
⑤決済額
補足しますと、上記1、2、3、5はクレジット売上票に記載してあります。
様式を問わないと国税庁資料に照らすと有効なのか?とも、受け取れてしまいますが、見解はいかがでしょうか。実物をお見せできないのが悔しいです。私もコンビニでクレジットで買ってみようかとさえ考えました。
記載だと誤解を生みますね。
印字してあります。
柴田博壽
質問者様のコンビニでクレジット売上票は、一枚で完結します。
これまでの領収証とクレジット売上票を対にして考えることが不要となっています。設備費の節約、事務の効率化にもなりますので各店舗とも格段と拡大すると考えられます。認識を新たに対応する必要があると思いました。
承知いたしました。
様式は問わず、インボイス要件を満たせば、領収書とみなし、仕入税額控除に入れられると理解しました。おっしゃるとおり、認識を新たに対応しなければならないようですね。
問題はT番号がない場合ですね。
単純に仕入税額控除に入れずに、免税とすればよいのでしょうか。今までの感じだと授受をしたのかどうかよりもインボイス要件がかなり重要視されている感じがしました。
税務調査で指摘を受けて初めて、国税庁の指導といいますか、流れになろうかと思いますね。
柴田博壽
おっしゃる通りですね。
歪曲した話にお付き合いいただきました。
上田誠
クレジット売上票にT番号・商品名・金額が記載されていれば、税務上のレシート(取引証憑)として有効であり、領収書と書かれていなくても問題ございません。ただし高額の場合のみ、内容確認の問い合わせが入る可能性があるという税務署の説明は正しいものでございます。
本投稿は、2025年11月30日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







