税理士ドットコム - [インボイス]仕入れ時にレシートや領収書をもらえないときの仕入税額控除について - 登録番号がない領収書でも経費として計上すること...
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仕入れ時にレシートや領収書をもらえないときの仕入税額控除について

現在課税事業者で物販業として様々な場所で仕入れを行っているのですが、仕入れ先相手が適格事業者としてインボイス番号を登録しているのはわかるけど、インボイス番号記載のレシートや領収書が発行されない場合どうしたら良いのでしょうか?

具体的には、イベントなどの現地物販などでクレジットカードの控えは出るけどレシートはもらえなかったり、ネットショップにて購入しても届く荷物に納品書などなく、入ってても商品情報が記載されてるだけでインボイスの登録番号は記載がないなどです。また、ネットショップではQ&Aに『領収書の発行はしない』旨の回答があります。大きい企業のためインボイス番号は調べれば出てくるのですが、このような場合で仕入税額控除を適用するためにはどうしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

登録番号がない領収書でも経費として計上することは可能ですが、原則として消費税の仕入税額控除は受けられないと思います。登録番号記載の領収書の発行を依頼することになります。

ご回答ありがとうございます。
質問文にも記載しましたが、領収書の発行はしないとQ&Aにて記載があっても問い合わせしたら領収書の発行をしていただけるのでしょうか?
また、その際はどのような内容を含めて問い合わせしたらよろしいでしょうか?

消費税の仕入税額控除を受けるためには必ず必要になることを説明することになります。

Q&Aにて発行しないと記載されているショップで、出澤先生が仰った内容にて問い合わせしたら領収書を発行してもらえるものなのでしょうか?
こちらが仕入税額控除を受けるのに必要だからという理由ではなく、ショップ側に発行しなければならないような理由があればそれを記載したいのですが、そういったものはありますか?

国税庁は、以下の様に説明しています。
1.インボイス発行事業者は、事業者からインボイスを求められた場合、インボイスを交付する義務があります。
2.インボイスという名称の書類を新たに作成する必要はなく、今までの請求書や領収書等にいくつか項目を追加するだけで対応可能です。

ありがとうございます。
そちらの内容踏まえて問い合わせしてみます。

本投稿は、2026年02月10日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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