JR等の電車代のインボイス(青いカードタイプの領収書)について
JR等の券売機から発行されるカードタイプの領収書について質問です。
こちらはおそらく税法上は「簡易インボイス」に該当するのではないかと
思うのですが、領収日の記載はありますが、乗車日の記載がありません。
1取引当たり3万円未満であれば、公共交通機関特例の適用により
全額仕入税額控除可能と思いますが、3万円以上の場合に乗車日の記載が
ないことは消費税の処理上問題にはならないのでしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
適格請求書は切符を買った駅の窓口に申し出ればもれえるのではないかとおもいます。
本投稿は、2026年02月13日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







