簡易インボイスについて
一人親方をしております。あたらし
ETC、コインパーキング代は簡易インボイスで宛名の記載が不要なため
元請への立替金精算書作成、提出は省略できるとの
解釈でよろしいでしょうか
(元請から作成、提出の指示がない場合)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、立替金精算書は税務上は不要ですので、簡易インボイスをそのまま元請へ提出して精算できます。
質問者さまの仰るとおり、税務とは別に、元請の管理面など理由により、元請からの指示があれば必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
髙畑智子
インボイスでの宛名記載が不要については、質問者の方が経理処理をする時に不要というところです。
元請さんへの立替金精算書作成、提出は省略できるというのは質問者様と元請けとの取り決めによります。
一般的に元請けさんも何らかの請求書がないと支払いができないと思いますので、内訳を出していただく必要があると考えます。
元請から特に指示がなければ
簡易インボイスを元請へ提出して実費精算する
立替金処理で税務上問題ないことがわかりありがとうございました。
本投稿は、2026年06月17日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







