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従業員の私用車借り上げ料について

消費税の取り扱いについて。
従業員が業務で私用車を使用した際、
毎回「使用日時、メーター記録、走行距離」の記録表を提出してもらい、
走行距離×30円を算出した金額を従業員へ支払っています。
この場合、出張旅費等特例が適用され、全額仕入税額控除になりますか?
また、適用されない場合は、どういう処理が妥当でしょうか?

ご教授いただきたいです。

税理士の回答

お世話になります。

インボイスの出張旅費特例は、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。

質問者さまのケースも、出張旅費特例を適用することができます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

出張旅費特例が適用できるケースか否かについて、所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に該当するか否かにより判定します。

質問者さまのようなガソリン代経費精算も一般的ですし、社有車・私有車で給与課税・非課税は変わりません。

宜しくお願い致します。

毎回「使用日時、メーター記録、走行距離」の記録表を提出してもらい、
走行距離×30円を算出した金額を従業員へ支払っています。
この場合、出張旅費等特例が適用され、全額仕入税額控除になりますか?

される。
また、適用されない場合は、どういう処理が妥当でしょうか?

上記記載。

追記となります。
―――――――――――
質問者さまの前提の走行距離1kmにつき30円について、所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に該当するか否か、以下のように整理できると考えます。

純粋なガソリン代だけと考えると少し高めな感がありますが、補償料的な意味合いも含めてのことでしょうし、旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内だと考えます。

また、国家公務員の車賃が、昨年4月から改正されるまでは、1kmにつき37円でしたので、その点からも妥当と言えるでしょう。

国家公務員等の旅費制度の改正について
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/travel_expenses/kaisei.html
―――――――――――
まとめ)

走行距離1kmにつき30円の支給
 ↓
所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)により非課税に該当
 ↓
インボイス出張旅費特例を適用可能
―――――――――――

宜しくお願い致します。

他の似たような質問の回答で、従業員に対する賃貸料になり適格請求書が必要。であったり、給与課税になる。との回答があったため、判断ができずにいました。こちらでの回答も参考にしたいと思います。ご教授いただき、ありがとうございました!

あと、帳簿(元帳の摘要欄)に「出張旅費特例を適用」等の記載が必要とされています。念のためご確認ください。

参考となります。
日経新聞2023年9月12日
国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。

少しでもご参考になれば幸いです。ご返信は無用です。

本投稿は、2026年08月08日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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