従業員の私用車借り上げ料について
消費税の取り扱いについて。
従業員が業務で私用車を使用した際、
毎回「使用日時、メーター記録、走行距離」の記録表を提出してもらい、
走行距離×30円を算出した金額を従業員へ支払っています。
この場合、出張旅費等特例が適用され、全額仕入税額控除になりますか?
また、適用されない場合は、どういう処理が妥当でしょうか?
ご教授いただきたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
インボイスの出張旅費特例は、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。
質問者さまのケースも、出張旅費特例を適用することができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月08日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







