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自家使用分であるガソリン代の消費税について

 法人ですが、社用車が少ないため、一部従業員について個人所有の車で現場に行ってもらうことになりました。
その際、ガソリン代を法人のクレジットカードで支払っておりますが、従業員が休日等に利用している分も含まれてしまっているため、3割ほどを従業員に負担をしてもらおうと考えております。
 この場合、一旦クレジットカードの精算時に「車両経費」で全額費用計上し、従業員負担分を「雑収入」で収益計上しようと思いますが、消費税の扱いはどのようになるのでしょうか?
簡易課税で申告しておりますが、「雑収入」として計上した金額は第4種事業の取り扱いでよろしいでしょうか?
それともそもそも課税売上とはならないのでしょうか?

お手数ではございますが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

雑収入として課税売上となり、第四種事業の取り扱いとなります。

はじめまして。

当該処理をしている場合について、当該雑収入はガソリン代に対応するものですので、「第2種」が相当かと思われます。

ただ、

ガソリン代についてですが、3割負担など一律何割という形で会社が回収するのは適切ではありません。

もし3割しか徴収していなかった場合で、従業員の私的な利用分が5割あった場合、2割が従業員への経済的利益とみなされ給与課税の対象となり得ます。

もし従業員の方が常に法人のクレジットカードで給油しているのであれば
月初のメーターと月末のメーターの走行距離、
業務上使用した際のメーターの開始と終了時の走行距離
を記録。また、地図アプリ等でその走行距離が適正か確認した上で

給油した金額×業務上使用した走行距離÷月初~月末の走行距離

などの方法で、ガソリン代をある程度合理的に見積もる必要があるかと思われます。

また当該方法等により合理的に見積もる場合は、従業員負担分については、実態として従業員私用分の精算に当たるものと考えられるため、「立替金」などで処理し、単なる費用負担の精算として、消費税の対象外と考えて相当かと思われます。

本投稿は、2026年06月08日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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