税理士ドットコム - [経理・決算]従業員用菓子・飲み物の勘定科目について - 従業員用なので、福利厚生費を使用してください。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 従業員用菓子・飲み物の勘定科目について

従業員用菓子・飲み物の勘定科目について

会社の従業員用に随時、お菓子や飲み物を購入しておりますが、当該経費の勘定科目は、福利厚生費と消耗品費では、どちらを使用すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

 従業員用なので、福利厚生費を使用してください。

本投稿は、2022年10月14日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,417
直近30日 相談数
700
直近30日 税理士回答数
1,392