電子帳簿保存法 スキャナ保存のタイムスタンプについて
電子帳簿保存法 スキャナ保存について解釈に困っております。
一問一答(スキャナ保存)【問30】の解説を見ますと
「訂正削除履歴の残る又は訂正削除できないシステム」に保存する方法なら
タイムスタンプの付与要件に代えることができる、となっております。
また同資料【問31】の解説を見ますと
時刻証明機能を備えたサービスをベンダー企業のサービス以外はタイムスタンプの代替要件に代える事ができない、とされております。
これらを総合的に判断する所で悩んでおります。
時刻証明機能を提供しているベンダーのサービスを利用しない自社システムで「訂正削除履歴の残る又は訂正削除できないシステム」を活用する場合は、
タイムスタンプの付与要件に代える事はできるのでしょうか。
ベンダーサービスのタイムスタンプ機能を購入するか判断に困っております。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

これらを総合的に判断する所で悩んでおります。
時刻証明機能を提供しているベンダーのサービスを利用しない自社システムで「訂正削除履歴の残る又は訂正削除できないシステム」を活用する場合は、
タイムスタンプの付与要件に代える事はできるのでしょうか。
素直に読んで、できないと考えます。
竹中先生
ご教授ありがとうございます。
認識を改める事ができました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月25日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。