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法定調書合計表の記載について

退職金を従業員に支給したのですが、こちらは源泉徴収票を提出するものに役員でないので記載は不要だと思うのですが、退職手当の総額の欄には記載必要でしょうか。

税理士の回答

以下の様になります。
Aのところは、役員、従業員を問わず人数、金額を記載します。
Bのところは、役員だけの人数、金額を記載し、源泉徴収票を提出します。

本投稿は、2023年01月19日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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