法人の課税対象事業者について
売り上げが990万、キャッシュバックによる雑収入が20万の場合、課税対象事業者になりますか?
今期売り上げが990万円あります。
それと、FXの証券会社から20万円のキャッシュバック(取引量によって現金のキャッシュバック)が雑収入としてあります。
FXの証券会社から20万円のキャッシュバックも売り上げとして合算したら1000万を超えるので課税対象事業者の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

寺尾諭
ご質問者様の売上がFX取引によるものである場合、その売上は消費税の課税売上ではありませんし、キャッシュバックも同様ですので、1000万円を超えても問題はありません。
本投稿は、2017年11月10日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。