委託販売手数料の経理処理について
当社では農業を営んでおり花の出荷と一部軽減税率対象商品の出荷もしています。消費税基本通達10-1-12では手数料控除後を売上にしてよいと書いてあり、また消費税軽減税率に関する取扱通達16には軽減税率対象の場合には10-1-12の適用はないと書いてあります。
農協その他の支払明細書(10%+軽減8%)には総額と手数料に記載があるのですが、花市場(10%)は総額と手数料の記載がある市場と手数料差引後しか記載がない市場があり、経理処理に困っています。
農協その他は総額と手数料を経理処理し、花市場は手数料差引後を売上に経理処理することは、法人税・消費税ともに可能でしょうか。
税理士の回答
農協その他の標準税率(10%)適用品の全てと花市場を純額処理(委託手数料控除後の金額)、農協その他の軽減税率(8%)適用品を総額処理(委託手数料を控除しない金額)で処理すれば可能です。
消費税法上
消費税基本基本通達10-1-12(1)
・・・その課税期間中に行った委託販売等の「全てについて」・・・
消費税軽減税率に関する取扱通達16
・・・当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が「軽減税率の適用対象となる場合には」・・・
ご確認になられた通り、基本通達には全てについてとありますから純額処理をするのであれば全てしなければいけませんが、取扱通達には軽減税率適用対象品は上記の適用がない、とされているからです。
法人税法上は、委託販売については収益の計上時期の規定があるだけで、総額処理、純額処理に関する規定はありませんが、法人税法上の所得金額は益金-損金と規定されていますので(法人税法22条1項)、純額処理でも総額処理でも所得金額が正しければ問題にはならないと思います。
早速のご返答をありがとうございます。
簿記は総額主義と思っておりましたので、一部の花市場から支払明細書に手数料の記載がないことが不思議だったのですが、この通達による純額主義を想定してあるという事なんですね。大変勉強になりました。
いまひとつ理解できずにさらにお伺いしたいのですが、基本通達にある「全てについて…」とはその事業年度の全ての売上を指しているのでしょうか。
先ほどのご返答から当社では新年度より8%と10%が混在する農協は今まで通り総額主義、10%のみの花市場は純額主義に変更したいと考えますが、他にも地元のスーパーなどへの出荷もありそちらからの支払明細書は総額と手数料が記載されています。要は当社が処理に困っていたのは花市場からの支払明細書なのですが、花市場を純額主義にするということはそれ以外の10%該当の売上先も全て純額主義にそろえるということでしょうか。
重ねて恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
通達をよくお読みください。
「委託販売等の全て」について、と明記してされています。
全ての課税資産の譲渡等(課税売上等)とは書かれていません。
因みに、売上はご認識の通り総額主義が原則です。消費税法上の取扱いについては、標準税率品の委託販売の全てを純額処理をした場合認める、というのが上記の通達に書かれていることです。
重ねてのご返答ありがとうございます。明確に解釈できました。
丁寧なご説明をありがとうございました。
本投稿は、2023年03月20日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。