不動産売買契約における手付金領収書について
買主売主が法人の場合で不動産売買契約を締結し手付金として500万円を払った場合、売買契約書にその手付金領収書を一体となるように製本した場合も手付金に関し収入印紙は必要でしょうか?
もしくは、契約書条文に「手付金を本契約締結日付けで売主は買主より受領し本契約書を領収書の代わりとし別に領収書を発行しないものとする。」という書き方をした場合も収入印紙は必要でしょうか?
税理士の回答

富岡俊介
売買契約書にその手付金領収書を一体となるように製本した場合も手付金に関し収入印紙は必要でしょうか?
⇒手付金領収書は、印紙税法「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当しますので受取金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。
>契約書条文に「手付金を本契約締結日付けで売主は買主より受領し本契約書を領収書の代わりとし別に領収書を発行しないものとする。」という書き方をした場合も収入印紙は必要でしょうか?
⇒領収書が発行されておりませんので印紙は不要です。ただ手付金の受領証拠が残りませんので原則は手付金領収書を発行したほうが宜しいかと思います。
本投稿は、2023年06月30日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。