売上 簡易課税の区分について
主に野菜ジュースを提供するお店を営業しております。店内で飲食も可能で、カウンター、テーブル席など15席あります。店内での飲食の他、持ち帰り、業者に委託し配達もしております。
今後、簡易課税の申告を行いますが、事業区分については店内飲食は第4種事業、持ち帰りと配達は第3種事業でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
店内飲食と配達は第4種事業、持ち帰りは第3種事業となります。
所得税法基本通達13-2-8の2の(注)にずばり記載されています。
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。

土師弘之
消費税法基本通達の誤りでした。
本投稿は、2023年08月30日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。