役員報酬について
法人を令和4年11月に設立しました。
予定していた売上がうまく上がらず、令和5年6月まで売上0、役員報酬0でした。
令和5年7月からようやく出てきたので、令和5年7月から10月までの4か月間役員報酬を支給したいのですか、問題ないでしょうか?
税理士の回答
役員報酬は定期同額といって毎月同額である必要があります。
また設立から3か月以内に支給する必要があるため、
上記であれば7月位以降に支給することはできません。
厳密にいうと支給してもいいのですが経費にすることができません。
決算後に変更できます。
本投稿は、2023年11月09日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。