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建設国保の組合費について

個人事業主で、建設国保に加入しています。
こちらの相談で建設国保の組合費は経費にできるとのことですが、税務署からできないと言われました。
経費にできたりできなかったり、何が違うのですか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本的には、経費なりませんので、事業主貸などで仕訳します。

ただし、一人親方は別になります。

今までは一人親方で、10月から従業員を雇っています。
9月までは経費にできて、10月からは経費にできないということでしょうか?

法人でなければ、経費にはできません。

まだ法人にはしていなかったので、経費にできないのですね!
もしこれから法人にすることになったら経費にしたいと思います。

何度も申し訳ございません。
一人親方で法人でしたら経費にできるということでしょうか?
従業員を雇って個人事業主の今、法人にしたときは経費にできないということでしょうか?

本投稿は、2023年12月05日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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