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クレジットカード使用時の仕入れに係る経過措置について

お世話になっております。
飲食代として法人クレジットカードを使用し、「クレジットカード売上票」のみが発行され「レシートや手書き領収書」が発行されない場合、仕入れに係る経過措置が受けられるかどうかについてお聞かせください。

国税庁のインボイス制度Q&A 問113によると、経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となるとあります。
この請求書等は区分記載請求書等と同様の記載事項が必要とありますが、クレジットカード売上票だけだと少し情報足りないようです。

クレジットカード決済の場合、相手方に領収書を発行する義務がない。という一文をWebで見かけますが、相手方が発行しない方針の場合、クレジットカード売上票と引き落とし時のクレジットカード会社から受け取る利用明細、帳簿の保存のみで経過措置は受けられるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則的な回答としましては
仕入税額控除を受ける際の要件の1つである請求書等の保存は、課税資産の譲渡等(飲食の提供)を行った者(飲食店)が発行したものです。
クレジットカード会社は課税資産の譲渡等を行っていませんので、要件を満たしていいないことになります。

本投稿は、2024年01月17日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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