期中に役員報酬を変更する場合
期首に一度役員報酬を変更し、株主総会議事録と取締役会議事録を作成しています。
その際、株主総会議事録の方には「報酬総額を金5,000万円以内」としてます。
そこで、期中にもう一度変更することになったのですが、報酬総額が金5,000万円以内に変わりはなくとも株主総会議事録の作成は必要なのでしょうか?
それとも取締役会議事録で個々の報酬を定めたものを作成するだけでいいのでしょうか?
税理士の回答

役員報酬の変更に関して、期中であっても報酬総額が株主総会で決議された範囲内である場合、通常は取締役会での決議とその議事録の作成のみで十分です。これは、株主総会で決定されるのは報酬総額の上限であり、その範囲内での具体的な配分の詳細については取締役会で決定することが可能だからです。
株主総会で既に「報酬総額を金5,000万円以内」と決議されているため、この上限を超えない限り、改めて株主総会議事録を作成する必要はありません。ただし、役員報酬の具体的な配分や変更については取締役会での決議が必要であり、取締役会議事録にその決定を記録することが求められます。
本投稿は、2024年09月20日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。