相手に譲渡しなかった場合の贈答品について
このたび取引先の方に子供が産まれ、祝い品を購入したのですが、出産後すぐにお子さんが亡くなったようで、祝い品を贈答するのを中止しました。
贈答品はそのまま先方へ渡さず破棄したのですが、このような場合の贈答品代の勘定科目は交際費でしょうか?それとも雑費でも差し支えないでしょうか?
税理士の回答

贈答品が取引先向けの祝い品であり、交際の一環として購入されたものであれば、交際費として計上するのが適当でしょう。破棄した場合でも、贈答目的があったため、交際費としての処理が妥当です。
ありがとうございます!参考になりました。
本投稿は、2024年11月27日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。