インボイス未登録の賃貸料について
今年、課税事業者の個人事業主です(インボイス未登録)
店舗の賃貸料なのですが、大家さんがインボイス未登録の場合は仕入税額控除できず、こちらが消費税を全額負担することになる
であっていますでしょうか?
税理士の回答
店舗の賃貸料なのですが、大家さんがインボイス未登録の場合は仕入税額控除できず、こちらが消費税を全額負担することになる
であっていますでしょうか?
あっていません。
今年は、未登録の場合でも、消費税の分の80%は、国から戻ります。
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
具体的には、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの間は免税事業者からの仕入れについては仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日までの間は免税事業者からの仕入れについては仕入税額相当額の50%が控除可能となっております。
ただし、この特例を受けるためには、次の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。
・区分記載請求書等と同様の事項が記載された帳簿
・経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(80%控除対象など)が記載された帳簿
・区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等
より詳細な内容が、インボイス制度に関するQ&Aの問113に記載されておりますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
したがって、経過措置の期間中に、帳簿記載等の要件を満たばしていれば、大家さんがインボイス未登録の場合の店舗の賃貸料については、仕入税額相当額の一定割合(現時点であれば80%)が控除可能となります。
お二方ともご回答ありがとうございました。より詳しく丁寧に御教授いただきました小林税理士にベストアンサーとさせていただきます。
とても助かりました。
本投稿は、2024年12月22日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







