源泉所得税 還付金の仕訳について
〈源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書〉
で還付を受けようとする年末調整により生じた過納額が15000円の場合の
勘定科目、税区分を教えていただけますでしょうか。
源泉徴収義務者(代理人)は法人口座です。
税理士の回答

勘定科目は以下のとおりとなります。
普通預金/仮払税金
また、税区分は、対象外のため、消費税は関係ありません。
本投稿は、2025年02月21日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。