取締役の役員報酬(給与)について
毎月の役員報酬(給与)の金額に変更がないのですが、
株主総会で決議する必要があるのでしょうか。
変更がない場合でもその旨を記載する必要がある。
変更がない場合は、決議不要。
という両方の記事を見つけます。
税理士の回答
通常毎期毎期
株主に承認を求めるのが、正しいと考えます。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
役員報酬の決議が必要かどうかは、会社の定款と過去の決議内容によって決まります。
すでに株主総会で「毎月◯万円を支給する」と具体的金額まで決議している場合は、その金額を変更しない限り、追加の決議は不要と扱われるのが一般的です。
一方、定款や過去の運用が「役員報酬は毎期株主総会で定める」という形になっている会社では、実務上、変更がなくても今年も同額でいく旨の決議を行うケースがあります。
これは税務調査での指摘を避けるための、いわば保守的な運用です。
判断基準は「自社の定款の規定」と「これまでの決議運用」です。
本投稿は、2025年11月15日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







