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合併について

C社の100%子会社A社とB社の合併について消滅会社B社は債務超過の法人です。合併にあたってA社の増加する資本金は0円です。この場合消滅する法人B社の株主C社に計上されている有価証券の金額200万の取扱はどのようになりますでしょうか?

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

B社、A社はいずれもC社の100%子会社ということで、完全支配下における適格合併に(租税回避目的等と判定されない限り、ほぼ確実に)該当するかと思います。その場合、C社が保有するB社株式は、A社株式へ簿価同額で振替することになります。

早々の回答ありがとうございます。

本投稿は、2025年12月11日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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