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少額減価償却資産について

マンションを保有しており、30室(30機)のエアコンを入れ替えます。
エアコン1機ごとの単価は30万未満です。
この場合、1機ごとに少額減価償却資産の特例は使えますか?
(入替日で処理)

税理士の回答

マンションを保有しており、30室(30機)のエアコンを入れ替えます。
エアコン1機ごとの単価は30万未満です。
この場合、1機ごとに少額減価償却資産の特例は使えますか?

使えます。
でも、総合計の範囲で。です。

マンションのエアコン入替において、1機あたりの取得価額(本体代金と据付工賃の合計)が30万円未満であれば、中小企業者等の特例を用いて1機ごとに即時償却が可能です。エアコンは1機ごとに機能が独立しているため、複数を一括導入する場合でも、判定は1機単位で行うのが通例です。

ただし、本特例による損金算入の合計限度額は、年間で計300万円までとなります。30機全ての合計額が300万円を超える場合、超過分は本特例の対象外となり、通常の減価償却(耐用年数6年)等を行う必要があります。なお、1機10万円未満なら消耗品費、20万円未満なら一括償却資産(3年償却)を選択でき、これらは300万円の枠計算には含まれません。

今回、300万円の枠をどの機体に割り当てるのが最も節税効率が良いか、合計金額を精査の上で判断されることをお勧めします。

本投稿は、2025年12月16日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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