使用していない資産の会計処理や消費税
法人です。決算時なのですが、トイレやエアコンや食器洗浄機を購入し納品はされていますが、賃貸物件を工事中でまだ電気や水道がとおっていません。
減価償却や消費税の課税仕入れにはいれれない?とは思いますが、資産に普通にあげて来期どのように課税仕入れにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答
ご回答します。
減価償却費の計上と消費税の課税仕入れの考え方は、異なる考え方で取り扱いされます。
2つに分けてご説明します。
【1】減価償却費の計上
減価償却費は、『事業の用に供した日』から償却が開始されます。
ご指摘のように、まだ事業に供していない資産については、減価償却として経費に計上できませんので、資産に計上しておいて減価償却は0円という取り扱いになります。
【2】消費税の課税仕入れ
消費税の考え方は、『引渡や役務提供があった時』に仕入税額控除をするという考えで計算されます。
従いまして、ご質問の『トイレやエアコンや食器洗浄機を購入し納品はされています』とのことですので、この資産については仕入税額控除が可能です。
一方、建設工事の場合、工事代金や経費を一旦建設仮勘定として経理し、建物が全部引き渡されたときに固定資産に振り替える、という経理処理をしたときは、この建設仮勘定の部分は、消費税の課税仕入れをしないで、建設仮勘定として繰り越し、翌期で固定資産に振り替えたときに全額について消費税の課税仕入れを行う、と処理することも認められています。
開設したものが国税庁のHPにありますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。トイレやエアコンや食器洗浄機は30万円未満でした。今期に全額経費でおとせますか?来期で経費にしないといけない場合、今期の科目は何になりますか?今期で課税仕入れにしても来期で経費にした時課税仕入れにしてもいいという事でしょうか?引渡の時でも役務の提供があった時でもいいという事で。
工事も今期でも来期でも課税仕入れにしていいという事でしょうか?
ご回答します。
1.トイレ・エアコン
30万円未満の場合、少額減価償却資産という取り扱いで、一時に償却できる規定が使える可能性がありますが、前回のご回答に記載したように『事業の用に供した日』が判断ポイントになりますので、事業に供していない状況では償却費としての計上はできないものと考えます。
この時、経理処理としては『建設仮勘定』という科目が適正と思います。
2.課税仕入れのタイミング
この建設仮勘定にしたときの、消費税の計算上、課税仕入れにするタイミングですが、ポイントは『引渡や役務提供があった時』に仕入税額控除をする、という取り扱いになりますので、基本は、今期で課税仕入れを行います。
ただし、建物工事がすべて完了したときに、課税仕入れにする方法も認められていますので、結果として、今期でも来期でも可能である、ということになります。
工事の費用のうち、一部、役務の提供が完了しているもの(例えば、設計料など)についても同様の取り扱いです。
工事の費用のうち、手付金などは『引渡』ではなく単なる前払いなので、引渡を予定している来期に課税仕入れにする、という判断になります。
ご参考にしてください。
本投稿は、2021年01月13日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。