銀行の受取利息で使用する勘定科目について
法人です。
銀行の受取利息の仕訳について、ご教示ください。
源泉徴収分は、「租税公課」と「法人税等」どちらの勘定科目を使うのが
一般的なのでしょうか。
ネットで調べるとどちらも出てくるのですが、使い分けがわかりません。
また、使用する勘定科目によって、作成する決算資料に違いが出てくるのでしょうか。
税理士の回答
柴田博壽
個人営業ですか。法人経営ではないと思いますが。
個人、法人の区分によりまるで説明が違います。
個人であれば、税引後の入金額を「事業主借」としておくだけです。
法人は、税込金額(預金利息)、所得税(利息の15.315%)並びに税引後金額(実際入金額)の3とおりに分解する必要があります。この税金は、決して法人税ではありません。源泉所得税という所得税です。
〇税込金額は、「受取利息(又は預金利息)」とういう科目を使います。
〇税金は、会計上の科目としては「租税公課」です。
〇普通預金口座に入金する金額は特に勘定科目は設定されていないかと思いますが、便宜上、いわゆる税引後と表現することが多いかと思います。
増井誠剛
銀行預金の受取利息に係る源泉徴収税額は「法人税等(又は仮払法人税等)」で処理するのが一般的であり、「租税公課」は通常用いません。
法人に課される源泉所得税は、最終的に法人税額から控除される前払的性格の税金です。そのため仕訳は、
(借方)普通預金 /(貸方)受取利息
(借方)法人税等(又は仮払法人税等)
とするのが実務上もっとも整合的です。
一方、「租税公課」は損金算入される税金(事業税・固定資産税等)を処理する科目であり、法人税やその前払分は性質上ここには含めません。
勘定科目を誤ると、決算書上は費用構成が歪み、申告書では別表調整が必要になります。実務では「法人税等(仮払)」として処理し、申告書で確実に控除関係を整理するのが王道です。
本投稿は、2025年12月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







