合同会社購入のパソコンを個人に売却したい
昨年の5月に合同会社を立ち上げた際に経理用に
2020年製の3万円の中古ノートパソコンを送料無料で振込手数料150円にて購入しました
10万円以下の為、消耗品費で処理をし固定資産台帳にも載せていません
市の償却資産担当にも連絡をしましたが10万円以下なので
消耗品費でよいとの回答でした
その時の仕訳は以下の通りです
消耗品費 30000 / 普通預金 30150 中古ノートパソコン購入
支払手数料 150
この度、新しいパソコンを購入することになり
こちらのパソコンをプライベートで(youtube等を視聴)で使用するにあたり
個人に売却する場合どのような仕訳をすればよいでしょうか?
消耗品として何もせずそのままプライベートで使用しても良いでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
会社は、雑収入(PC売却)/普通預金 で良いと思います。
個人への売却後、個人側は、事業用でなく生活用で使用するのであれば、事業と無関係ですから、経理不要です。
ご回答ありがとうございます。
雑収入(PC売却)/普通預金
との事ですが経理ソフトに入力してみると
雑収入がマイナスになってしまいました
普通預金 / 雑収入 (PC売却)
上記の仕訳で良いでしょうか?
坪井昌紀
すみません。表記が逆でした。
普通預金 / 雑収入 (PC売却)
で良いです。
こちらこそ、お忙しい中ごかいとうありがとうございました。
本投稿は、2026年01月19日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







