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役員への退職記念品について

当社では来月常勤取締役が任期満了で退任します。その際に送別会と記念品を予定しています。送別会は食事(従業員任意参加、過半数参加予定、会費制〔一部会社負担〕)、記念品は一部会社負担で考えております。当該取締役は勤続30年(使用人期間約10年、使用人兼務役員約10年、常勤役員約10年)でこの間に永年勤続表彰は支給されていません。例えば記念品が5万円程度で会社一部負担金額が1万円であれば給与課税はされないでしょうか、それとも勤続が長い為5万円程度全額会社が負担しても課税されないでしょうか、ご教示お願い致します。

税理士の回答

福利厚生規定に範囲内なら、またそれが通常認められる範囲なら、問題ありません。
金銭に換金できるものは、認められないと思いますが、それ以外なら、問題はないと考えられる金額と思います。
でも、からなず規定を作成ください。

早速のご回答ありがとうございます。

本投稿は、2026年01月31日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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