個人クレジットカード利用の場合の立替金請求書について
当方は、中小企業等協同組合で事務員をしているものです。
当方の常務理事が、会議の後の飲食代金を現金ではなく常務理事個人のクレジットカードで立替、支払いました。通常、立替金請求書が必要と思いますが、気になっているのが、領収書の名義が当協同組合名になっています。この場合、立替金請求書は、必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
他の立替経費において、立替経費請求書を作成する社内ルールがあるなら、社内ルール的に必要かと存じます。
税務上は立替経費請求書は必須ではありません。ただし、必要経費であることについて、税務調査の際の疎明資料として、立替経費請求書を作成・保存しておいた方がよいです。
ご回答をいただき、ありがとうございます、作成・保存することにしました。
ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。
本投稿は、2026年02月05日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







