車両の注文書(売買契約書)の印紙税判定について
車両の注文書は内容次第で契約書に該当し請負として印紙税の2号文書に該当する可能性があるとのことですが、工賃を伴うオプション費用の他に納車費用や登録手続代行費用も含まれますか?
またメーカーオプションなどは取付など請負作業自体は契約相手の販売店ではなくそれ以外のメーカーなどの業者がしますが、これも請負に含まれますか?車両本体の売買代金の原価表示にすぎなかったりしますか?下請けがやる作業に関する元請けとの契約書や別の業者がやる運送に関する貨物利用運送事業者との契約書のようなもの?
税理士の回答
上田誠
納車費用や登録代行費用は原則請負ではなく役務提供であり2号文書に含まれず、メーカーオプションも販売店が請負当事者でない限り請負には該当せず通常は売買代金の一部として扱われます。
本投稿は、2026年04月03日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







