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請求書記載事項について

㈲A社では香川、徳島、愛媛にて事業を展開しております。
この度徳島エリアの業務を㈱B社に事業譲渡されることとなりました。

事業譲渡後は徳島エリアの納品、請求業務、問い合わせ対応は㈱B社が行うようにしたいのですが、
発行する請求書には㈲Aの社名を記載を残しつつ、請求元、振込先、問合せ先として㈱B社の口座、連絡先を記載する。
という請求書の発行は認められるでしょうか。

請求元(売主): 有限会社Aグループ 株式会社B(登録番号:T1234...)
回収代行・問合せ窓口: 株式会社B
お振込先: 株式会社B 〇〇銀行〇〇支店…

またこの記載をするための、徳島エリアの顧客へ㈲Aから「事業譲渡により〇月より納品、請求、問い合わせ対応等は㈱Bが行う」
という通知を行えば足りるでしょうか。

税理士の回答

 上記のインボイス登録番号が、株式会社B社の登録番号であれば、問題ないと思われます。
 ただ、会社名が「有限会社A社グループ」からとの誤解を招くおそれがあるので、「有限会社A社グループ」を上の行に記載する、あるいは字体を変更するなどして、会社名ではないことを明示する必要があるようい思われます。

国税庁HP
適格請求書の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

 通知は必要だと思われます。

 

M&Aにより、急に顔を出したB社に対するビジネス上の信頼を獲得するまでの間、当面A社が伴走するという意図は良く分かります一方で、回収代行・問い合わせ窓口といった、B社が販売の主体でないような判断を惹起させるような記載のほうが気になりました。

別に税務の論点だけではないような気も致しますが、お客様が取引を引き続きA社と誤認するような記載は気になります。お客様が誤った記帳をする可能性があるので、、、、、
ただし、ビジネスを考えればやむを得ないかもしれませんね。税務的に直ちにアウトという訳でもありませんし、ある程度の曖昧さも許容されるのではないでしょうか。

お取り扱いの商品内容や代金額が分からない前提でご回答するのも何ですが、取引金額が何百万といったケースでは、上場企業は与信管理をして、信用が乏しい取引先には、掛けで取引をしない事もありますので念のためのコメントです。

本投稿は、2026年05月21日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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