休業中の法人 手続等について
今年の4月末で自分が代表を務める法人を休業し、夫の法人に入社することになりました。
その際、雇用保険には加入できないと思いますが、社会保険への加入は可能でしょうか。
また、休業法人の代表者移転があった場合、異動届提出は必要でしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
古賀修二
社会保険の加入要件を満たせば可能です。
休業法人の代表者移転があった場合、変更登記・異動届の提出が必要です。
ご回答ありがとうございました。
早速手続き致します。
本投稿は、2026年06月08日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







