役員貸越の解消方法について
合同会社を1人で営んでいました。病気の長期療養のため、税務署、都税事務所には、休業届を提出して、休業中です。
代表者個人が、法人に貸している金額と同額の出資(仕訳勘定は、資本剰余金)して、その資本剰余金の分で、法人から、代表者個人に返済すれば、法人としての借金の残高は0円になりかと考えました。
これは、代表者個人が死亡した場合、会社への貸付金が相続財産になることを回避するためです。また、資本剰余金としたのは、登記費手続きを発生させないためです。
質問1 このような経理処理は可能でしょうか。
質問2 出資は、休眠中でも可能でしょうか。あるいは、法人の解散の決算か精算の決算のいずれかで行った方がよいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
>質問1
会計処理としては可能です。
決算書などを見ないと課税関係が生じるかは不明です。
>質問2
当局の判断次第ですが、資本調達や債務整理は事業活動とみなされる可能性が高いです。
解散、清算結了をしてしまうのがキレイです。
また、代表に相続が発生した時をご心配のようですので、補足いたしますと、一人社員だった場合に定款次第ですが、社員の死亡で会社は強制解散です。
またご質問の件も、すでにご本人に判断能力がなければ実行することが出来ません。
ご本人が業務執行できるうちに動かれることをお勧めいたします。
本投稿は、2026年06月05日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







