建物取壊し
法人です。賃貸業を営んでいます。
賃貸していた建物を10棟の内1棟を、老朽化の為取り壊していた中、決算期を迎えました。先月前払(着手金)として100万支払い、予定としては残額300万円を2ヵ月に支払う予定です。ただ、あくまでも見積であって金額は決定してません。
前払金/預金 1,000,000
今期は上記の仕訳だけで、建物の除却や費用処理は、建物が完全に壊され請求がきた事業年の経費にする処理方法でいいのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
着手金は前払金ですので費用になりません。
前払金/預金 の仕訳がするのが妥当です。
実際に建物の取り壊しが完了した時点の費用となります。
土師先生、ありがとうございました。
今期の処理は 前払金/預金 1,000,000の処理だけして来期、取壊し完了したら費用処理します。
山本快夫
お世話になります。
解体・取壊工事費用については、質問者さまのお考えのとおりです。
建物の除却については、工事の着手時点では一部解体(部分除却)の可能性もありますので除却損の計上は基本的には認められませんが、主要構造部の解体まで進んでいれば今回の決算事業年度において除却損を計上できる余地があります。(法基通7-7-1または7-7-2)
その場合は、納税者による疎明・証明が必要とされますので、写真や解体業者からの報告書面などの入手・保管が重要となります。
一般的には、簿価の重要性が低く、上記対応も面倒なため、解体完了・最終金支払をもって、除却損を計上します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本先生、ありがとうございます。
色々な処理の仕方があるとこを知れてよかったです。
とても勉強になりました!
本投稿は、2026年07月19日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







