退職金
再質問です。
法人です。
社員が定年となり、会社の土地を退職金として支給し登記しました。
そこで、退職金を土地など現物支給した場合の仕訳や消費税については回答いただけたのですが、代物弁済だと非課税売上になるなど、現物支給と何が違うのかは回答いただけなかったので、再度質問させていただきました。
税理士の回答
髙畑智子
消費税については、土地を退職金として現物支給した場合でも、土地の譲渡として取り扱います。
土地の譲渡は消費税の非課税取引ですので、原則課税の場合は、土地の譲渡対価を非課税売上として課税売上割合の計算に反映させることになります。
したがって、「代物弁済なら非課税売上、退職金の現物支給なら対象外」という区分ではなく、いずれも土地の譲渡であるため非課税取引になる、と考えると分かりやすいと思います。
髙畑先生!
とてもわかりやすいです!
退職金でも非課税売上となるわけですね。
原則課税なら気をつけないといけない事項ですね!
勉強になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2026年08月13日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







